株式会社 香川県建築住宅センター

Q&A

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確認申請手続きについて

Q1-1. 確認申請の審査に要する期間はどのくらいですか?
申請日から約1週間程度を目安としてください。
(物件の内容および混み具合により前後しますがご了承ください)
Q1-2. 法第6条1項4号に掲げる建築物とはどのような建築物ですか?
構造延べ面積階数・高さ用途
木造500m2以下2階以下住宅・事務所等
高さ13m以下
200m2以下軒高さ9m以下特殊建築物
非木造200m2以下平屋住宅・事務所等
特殊建築物
Q1-3. 事前審査の受付は行っていますか?

当社は事前審査を行っております。
事前審査受付時に確認申請図書1部を提出ください。
事前審査の修正が終わりましたら副本を提出ください。

Q1-4. 確認申請の受付は郵送でも可能ですか?

可能です。

Q1-5. 道路の種別・用途地域は教えてもらえますか?

道路の種別、用途地域については各地域の特定行政庁にご確認ください。
また香川県ホームページでも確認ができますのでご利用ください。

香川県 | 都市計画道路概要図

Q1-6. 確認申請にはどのような図面が必要ですか?

施行規則第1条の3に定める図書等(正本・副本)が必要です。
香川県土木部建築指導課作成の図面記載例を参考にしてください。

図面記載例(香川県土木部建築指導課作成)

Q1-7. 消防同意はどのくらいの期間が必要ですか?

宅配日を含め5~7程度必要です。
(防火地域、準防火地域以外の一戸建ての住宅については消防同意は不要です)

Q1-8. 手数料は振込での支払いも可能ですか?

可能です。下記の口座に振込をお願いします。

銀行名:百十四銀行 県庁支店
口座:普通預金 0894511
名義:株式会社香川県建築住宅センター(カブシキガイシャカガワケンケンチクジュウタクセンター)

Q1-9. 既存の4号建築物等以外の増築について

既存の4号建築物等以外の増築については、棟増築、別棟増築とも、既存建物の検査済証が未交付で適法性が確認できない場合は、原則お引き受けできません。

そのような案件がある場合は、事前にご相談ください。

検査の手続きについて

Q2-1. 検査時にどのような写真の提出が必要ですか?

建築基準法第7条の5の適用を受けようとする場合にあっては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他接合部、鉄筋部分等を写した写真の提出が必要です。 

Q2-2. 中間検査を受けるタイミングはどの段階ですか?

軸組の柱・梁の緊結金物、筋かい、耐力面材設置状況を主に検査を行います。それらのすべての部位が確認できる段階で検査を行います。

Q2-3. 検査エリアを教えてください。

検査エリアは下表のとおりです。

旧高松市内
(中央通より東)
高松市内
(高松中央ICより西)
高松市内全域高松市内
(中央通より東)
高松市内
(高松中央ICより西)
牟礼町香川町丸亀市牟礼町香川町
三木町香南町坂出市三木町香南町
さぬき市国分寺町善通寺市さぬき市国分寺町
東かがわ市観音寺市宇多津町東かがわ市丸亀市
丸亀市三豊市 観音寺市坂出市
坂出市多度津町  三豊市 善通寺市
善通寺市 綾川町 多度津町 宇多津町
宇多津町
まんのう町

小豆島
綾川町
小豆島
琴平町


まんのう町




琴平町
Q2-4. 検査の予約はいつごろすればよろしいですか?

目安として検査1週間前までに予約をしてください。なお、連休前等混み合う時期は余裕をもって予約をお願いします。

Q2-5. 中間検査時に必要な壁量計算書等の提出時期はいつですか?

壁量計算書等については、確認申請時に提出いただくのが原則ですが、壁量計算書等を中間検査時

に提出される場合は、審査に時間を要しますので、当センターで確認申請を受けた場合は検査の3

日前(3営業日前)、他社で確認申請を受けた場合は検査の7日前(7営業日前)までに提出くだ

さい。(なお、許容応力度計算の場合は確認申請時に提出ください)

その他手続きについて

Q3-1. 建築主の名前・住所等が変わった場合の手続きは?

建築主住所等変更届を提出ください。

Q3-2. 工事監理者の名前・住所等が変わった場合の手続きは?

工事監理者等変更届を提出ください。

Q3-3. 浄化槽のメーカーを変更した場合の手続きは?

浄化槽変更届を記入し、浄化槽設置届、浄化槽に関する概要書、認定書を提出してください。

事務手続き・その他について

Q4-1. 夏季休み・年末年始休みはいつですか?

夏季休みは8月13日から16日まで、年末年始休みは12月30日から翌年1月4日までです。

建築基準法取り扱いについて

Q5-1. 建物を移動した場合は計画変更手続きが必要ですか?

配置計画を意図的に多少でも変更した場合は計画変更手続きが必要になります。

Q5-2. 耐力壁の位置が変わった、壁量が減った場合計画変更手続きが必要ですか?

法第6条第1項第四号に該当する建築物で特例を受けたものについては計画変更手続きは不要です。

住宅性能評価業務について

Q6-1. 住宅性能評価の審査に要する期間はどのくらいですか?

申請日から約5日以内を目安としてください。
(物件の内容および混み具合により前後しますがご了承ください)

適合証明について

Q7-1. 建築確認申請と設計検査を同時に申請する場合、図面はそれぞれ必要ですか?

重複する図書については省略できます。