業務案内
当センターでは、確認・検査業務について必要な審査能力を備える公平中立な民間機関として、平成13年10月に香川県知事より指定確認検査機関の指定を受け、建築基準法に基づく確認審査業務を行っています。
取り扱う建築物
確認検査の業務を行う範囲は、次に掲げる建築確認、中間検査及び完了検査とする。
- 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
- 型式認定を受けている建築物
- 型式認定を受けている建築物に設置するエレベーター
業務対象区域
香川県全域
業務規程及び約款
指定確認検査機関票
この標識は、指定確認検査機関としての指定の主要な内容と、業務の内容を表示しています。
指定の番号 | 香川県知事指定第1号 |
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指定の有効期間 | 令和3年10月1日から令和8年9月30日まで |
機関の名称 | 株式会社 香川県建築住宅センター |
主たる事務所の住所 | 香川県高松市松島町1丁目13番14号 電話番号 087-832-5270 |
代表者氏名 | 代表取締役 北谷 智志 |
業務区域 | 香川県全域 |
指定の区分 | 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第15条第一号、第二号、第九号及び第十号 |
取り扱う建築物等 | 建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物(構造計算適合性判定を要するものを除く。)及び同法第68条の10第1項の型式認定に適合する建築物の部分を有する建築物(同法第20条の構造計算に係る認定に限る。)で床面積の合計が500平方メートル以内のもの並びに同建築物に設ける建築設備(昇降機は型式部材等製造者認証を受けたものに限る。) |
実施する業務の態様 | 建築確認・完了検査・中間検査 |