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軽微な変更手続き
軽微な変更手続きと添付書類
変更内容の確認が必要なため、原則として検査の1週間前までに、検査申請書(1部)と合わせてご提出下さい。
軽微な変更に該当するかについては、施行規則第3条の2をご確認下さい。
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